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2020.4.1 施行 働き方改革関連について 残業時間の上限を規制します (現行)法律上は、残業時間の上限ありませんでした。行政指導のみ [労使の合意がある場合]年720時間・複数月80時間以内(休日労働を含む)原則の45時間をこえることができるのは年間6ヶ月まで。 [猶予・除外する事業・業務] [自動車運転の業務]改正施行後5年後に上限規制を適用します。適用後年960時間 [建設事業]5年後、複数月80時間・1ヶ月100時間。災害時における復旧・復興の事業には適用しない。 1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間を確保する仕組みです。(めやすとして11時間) (現在)労働者が自ら申し出なければ、年休を取得できませんでした。 (改正後)使用者が労働者の希望を聴き、希望を踏まえて時季を指定。年5日は取得していただきます。 月60時間を超える残業は、割増賃金を引上げます。 (現行)月60時間超の残業割増率、大企業50%以上・中小企業25%以上。(改正後)中小企業も50%以上に (現在)裁量労働制が適用される人などは、この通達の対象外でした。 (改正後)すべての人の労働時間の状況が客観的な方法その他適切な方法で把握されるよう法律で義務づけます。長時間働いた労働者に対する、医師による面接指導を確実に実施します。 「フレックスタイム制」を拡充します。 (現行)1ヶ月単位(改正後)3ヶ月単位「高度プロフェショナル制度」を新設します。 (改正後)労使同数の労使委員会で、5分の4以上の多数で、対象業務・対象労働者・健康確保措置を決議する。書面による本人の同意。(撤回も可能) 高度プロフェッショナル制度の新設 年間104日以上、かつ、4週4日以上の休日確保の義務付け。 次の一つを選択(インターバル規制・在宅時間の上限の設定・2週間連続の休暇・臨時の健康診断) 対象者の限定 高度専門職のみ。希望する方のみ。高所得者のみ。年収が労働者平均の3倍を相当程度上回る水準以上の方(1075万円を想定) 産業医・産業保健機能を強化します。 産業医から受けた勧告の内容を労使や産業医で構成する衛生委員会に報告しなければならない。(労働者数50人以上の事業場では衛生委員会の設置が義務) 同一企業内における正規・非正規の間の不合理な待遇差の解消 基本給・・「職業経験・能力に応じて」「業績・成果に応じて」「勤務年数に応じて」・・同一支給。相違があった場合は相違に応じた支給。 役職手当・・役職の内容・責任の範囲・程度に対する支給・・同一 特殊作業手当・精皆勤手当て・・同一の支給。 通勤手当・・同一の支給。 単身赴任手当・・同一の支給。 賞与・・貢献に応じた部分・・同一の支給。(貢献に一定の違いがある場合は相違に応じた支給) 労働者に対する、待遇に関する説明義務を強化します。 パート・有期・派遣労働者から、正規労働者との待遇差の内容・理由等の説明義務(求めた場合)。説明を求めた場合の不利益取り扱いの禁止.改正によって、説明を受けられるようになります。 行政による事業主への助言・指導や裁判外紛争解決手続きの規定を整備 (東京産業労働局のパンフから) 9.22東日興運裁判闘争勝利報告集会開かれる 9月22日(土)大田区生活センターに於いて、東日興運社に対する裁判闘争の勝利的和解を祝う報告会が行なわれました。 佐野さんは、「5年間の闘いは長かった。自分の力だけではどうにもならず京浜ユニオンに入った。団体交渉2回、抗議行動数回行なったが、会社の歩み寄りはなく、裁判に入らざるを得なかった。裁判中も先の見えないところもあったが、みんなの顔があって最後までやれた。5年間の中で失ったものも大きい。精神的に病んでウツ病と診断された。京浜ユニオンに入って薬も飲まなくなった。大きなものを得られた気がする。多くの人の支えが大切だと解った。」と、「もっと言いたいことが沢山あるが。」と短くお話しされました。 弁護士の堀先生からは、裁判の流れについて「裁判も潮目が変わるところがある。会社は佐野さんには運転が不適格であると言ってたが(上方45度を見ると複視になる診断)、運転免許証の更新は出来てるし、そんなケース(45度)あるんですか?と問うと会社も反論できなくなった。そこから一気に和解が進んだ。また、会社は佐野さんの資格喪失届を社会保険事務所に出そうとしたが、『労災中』でこれを止めたことも大変良かった。」等々、佐野さんの頑張りを高く評価されていました。 お連れ合いの史さんは、「労災終わってから3年間収入0円で迷ったが、会社は自分だけ儲ければ良いという考えだと思う。それを思うと引き返すことが出来なかった。今までは他人事と思っていた解雇問題。会社もここまでひねくれているのかと愕然としたところもあった。夫婦でケンカしたこともあったが、電通の過労自殺など、勉強になったところもあった。」など、この解決にホッした表情を示されていました。 報告集会は早ソウに終わり、交流会の会場にみんなで移動。そこでは参加者も数名増え、一人一人から感想を述べて頂きました。闘いに当たっての数々の教訓が述べられました。佐野さんの頑張りに対する称賛の声や、家庭内団結の大切さ、支援の大切さなど、今後の闘いに重要な教訓を再確認する場となりました。 みなさん、ご支援ありがとうございました。 外国人労働者の雇用状況と課題−−外国人技能実習制度に名を借りた搾取(京浜ユニオンニュース2018年10月1日) 日本通運の「無期転換逃れ」は許さない!(京浜ユニオンニュース273号)
この裁判は、有期雇用で女性労働者のOさんが日本通運に5年10ヶ月(派遣時を含めると7年4ヶ月)働いてきましたが、労働契約法18条の無期転換権が発生する前日の3月31日をもって雇い止めしたことを4月2日、東京地裁に提訴しました。 2017年6月に日本通運の上司である課長から有期雇用労働者全員を無期にしたら大変だと、2018年3月末で雇い止めが通告されました。 日本通運は、Oさんの働き続けられる期待を無視し、合理的な理由もなく雇い止めにしました。労働契約法19条違反でもあります。労働契約法改正後に、5回目の更新の際に、無期転換を逃れるため会社が契約にしのばせた契約不更新の文言を理由に雇い止めをしたのです。 裁判では傍聴席も入りきれないほどの参加がありました。 裁判後に弁護士会館で報告会が行われ、会社に長期に働いてきた労働者の使い捨てを許さず、みんなで支援して行こう!! ユナイテッド航空地位確認訴訟(京浜ユニオンニュース274号) ユナイテッド航空の解雇争議は、日本で採用された労働者のうち、日本の労働組合に所属している組合員のみを解雇し、一方、アメリカ本土の客室乗務員代表組合であるAFAとユナイテッド航空は、各社の統合過程で、全24000人の乗務員の雇用を保障しました。これは、組合差別、国籍差別で明らかな不当労働行為です 8月2日、9日と東京地裁民事19部で地位確認訴訟の証人尋問が行われました。 原告側からは、解雇された原告2名と組合側団交責任者1名の合計3名が証人として採用され、被告会社側からは、解雇当時の団交に出席していたものの、何の決定権もなく、本社の意向を伝令するだけの日本人女性管理職1名が採用されました。 解雇が、日本人組合員を排除することを目的とした組合嫌悪からの組合対策であり、米国客室乗務員労働組合(AFA)と会社が2016年8月に締結した統一労働協約にある、AFAに所属しない外国籍の客室乗務員は認めないという内容に抵触する原告たちを排除するため行われた組合差別(米国AFA組合を優遇し、日本人の組合「全労」を排除した差別的待遇)と国籍差別(米国の統一労働協約で外国籍労働者を排除すること)を解雇理由として主張しました。裁判は両日とも満席で、入りきれない人が交替で傍聴していました。 会社側証人は、この解雇は他の労働力でフライトを運航出来るので、成田ベースは不要で解雇したと明らかにしました。また、成田ベース維持に伴い発生する追加実費コストの具体的な額そのものは本質的な問題ではないと準備書面の中で主張をするようになり、成田ベース閉鎖の判断根拠について、詳細に主張・立証することは出来ないとも言っています。両日の裁判傍聴で感じた事は、会社側の日本人女性上司の発言は、すべてアメリカ人上司の指示で動いているだけで、解雇直前まで本人も知らず、組合側からの弁護士の尋問についても不明点が多く、とても責任ある立場の発言ではないと感じた。また、この日本人女性上司の名前で解雇通知を出しているにも関わらずわからない発言が多かった。普通解雇通知は、会社の代表が出すものと思っていたが、疑問に感じた。 裁判終了間際に裁判長が、原告組合側から承認申請をしていた解雇当時のアメリカ人上司(団交出席者)1名と、アメリカ本社の客室乗務員部上級副社長1名と、その他2名について「証人は必要ない」と大きな声で言い切ったが、アメリカ人の上司を呼ばず真実が本当にわかるのか?と思いました。また、呼ばない理由を言いませんでした。 次回は、11月8日(木)東京地裁、527号法廷、13時15分からです。 松下
品川の教育は、今!朝早くから夜遅くまでが当たり前にー7〜11(セブンイレブン)化する学校ー(京浜ユニオンニュース273号) 労働法の学習会に参加し、びっくり!! 労働相談報告−−東日興運裁判闘争のその後 本人が会社と交渉を開始してから2年と8ヶ月。ユニオンに加入して休業補償を要求して団交を始めてから2年と3ヶ月。連続の抗議行動でも解決できず裁判を始めて1年と11ヶ月がたちました。やっと解決の灯りが見えてきました。その間の本人の心労と家族の負担の大きさはいかばかりか。 裁判もすでに14回。結審に近づき、裁判官から和解の提示がありました。本人及び会社双方とも和解に応じる用意があるとしてそれぞれ金額を提示しました。裁判官の双方への提示額が用意されたので、次回7月13日の裁判で和解成立の可能性が高くなりました。
が、ここにきて、会社が失業保険を掛けていなかったことがわかり、新たな火種が持ちあがりました。裁判とは別に双方の弁護士の話し合いで解決をめざしたい。 会社から少額の提示があったが、後遺症が心配の為、後遺症が確定する6ヶ月後に労政で再度交渉することになりました。 その後弁護士さんと相談し、労災の後遺症の認定申請をすることになり、労政の団体交渉は保留し、労基署への手続きを優先してきました。 ケガした目の視力が1.2から0.4に低下。ケガした手首の方の握力が大きく低下した病院の診断書を提出して現在後遺症認定の結果を待っています。 その結果がでてから、会社にたいする安全配慮義務違反の裁判ないし交渉の再開を考えています。 最近の相談から 残業代を払わない!(2015年11月) 現在、デイベンロイ労組では、会社に対し、残業代を払えとの裁判を闘っています。 朝何時にきても、会社はシフトの時間前は早出残業として認めない。組合は、仕事の必要から、実際に早出の仕事をしたのだから払えと裁判をおこしています。会社は「朝早くきても、何をやっているかわからない」と言っている。 組合がある会社ですら、このように、会社は残業代を踏み倒そうとしているだから、なおのこと組合の無い職場では・・・。 8月の相談。大田区のある飲食関係の会社では、毎日1時間から2時間の残業を入社以来してきたが、会社は1円も払っていません。ようやく本人も我慢できず、会社に要求したところ、時効になっていないたった2年間分を、分割で払うということになった。すでに6年間分が時効で消えた計算。 10月の相談。大田区の福祉関係の会社では、職安の求人票に残業なしと書いてあり、残業のない職場かと思ったら、残業代のない職場だったとの話。毎日1時間以上の残業があるが、1円ももらっていない。時効の2年を頭に入れて、闘いのタイミングを待っている。 残業代を踏み倒すぐらいの会社では・・いろいろ他の労基法違反がある。 派遣法改悪阻止へ(2015年9月1日)
労働法改悪の動きと問題点
2015年6月22日
かつ最低限のルールの保護さえ受けられなくなってしまいます。1日1週間などの短期の規制がなければ、短期間に死ぬほどの長時間労働が強制されることが免れない。 デイベンロイ闘争 労働委員会 第1回審問開かれる!
第23回定期大会開催される 2015年2月7日、ユニオンの第23回定期大会が、大田消費者生活センターで開催されました。 大会の議長には、病気から再起したデイベンロイ労組の前委員長の松下さんが選出されました。 大会の冒頭、長らく病気を患い、休んでいた東條委員長が、「あと1年、充分にはできないが、頑張ってみようと思います」と挨拶しました。 続いて、協力団体であるデイベンロイ労組の小野書記長が「23年間一緒に歩いてきました。今デイベンロイでは、職場で、文句いえない感じになっています。組合があることでやっと文句がいえる状態。」と職場の現状を報告するとともに、「今後も表裏一体で進んでいきましょう」と挨拶されました。 南部全労協の藤村事務局長からは、安倍政権が「あの戦争は正しかった」との立場で、過去とむきあおうとしないと批判、合わせて、4月8日の南部権利春闘決起集会を呼びかけられました。 来賓の最後にユニオンネットお互い様の斉藤委員長から「さまよえる労働者が圧倒的に多い。年間100万件が行政に相談にいっている。」ユニオンに相談してくれればと思いが語られた。現在15件の相談を抱えながら、毎年10名ぐらい組合員が増加している現状。学習会を月3回ぐらい開催してさまよえる労働者に労働者性を身に着けてもらえるように努力している等、具体的な話を聞くことができた。 大会への連帯メッセージは、東京東部労組と、きょうとユニオンからいただきました。ありがとうございました。 その後、式次第にそって、14年度の情勢報告・活動報告とそれじれの総括案が提案討議されました。 議長の誘導で例年になく、活発な議論がおこなわれ、ユニオンのかかえる諸問題の解決のため、この1年間をかけて議論と実践をして行こうということになりました。 今後の方針(要旨) 今期1年かけて、ユニオンがかかえる課題を解決するか、その目途をつける。
労働相談と未組織労働者の組織化に取り組む中、年初から予想される、労働法改悪に反対する闘いと、未組織労働者の権利を守る闘い、反原発・護憲・反戦平和の闘いを中心課題に進めよう! との方針が採択されました。 南部権利春闘集会 2013.4.24 第1部、春闘報告では、内部留保を100兆円貯ためながら、賃上げには応じないと回答している経営陣にストライキで対峙した郵政産業労働者ユニオン、昨年より組合つぶしと闘っているデイベンロイ労組、不当な賃金切り下げと闘う全水道東水労からそれぞれ報告をうけました。 つづけて、「TPP問題と私たちの未来」と題して高橋巌さんより、講演をしていただいた。 TPPに参加したことで、日本の農業が大きな打撃を受けること。医療保険の自由化・混合診療の自由化によって、国民健康保険制度がおびやかされること。外国人労働者の受け入れの規制がなくなり、労働条件の低下が懸念されること。食品添加物・遺伝子組み換え食品・残留農薬の規制緩和により食の安全が脅かされること。が予想される。 対して、TPPに参加したことで得られるメリットはほとんどないことが語られた。 更に、ISDS条項の危険な内容が語られた。海外企業の利益を守るために、損害賠償請求が提訴され、法外な賠償金を実際にカナダ政府が支払わされた具体例が紹介された。また、国内法の改正を迫られる危険性が指摘された。 講演の最後に特別報告として、JAL闘争団から、不当解雇撤回闘争への支援が要請された。 参加者がすこし少なかったことは各組合で反省し、今後、南部全労協への参加と結集につとめよう。 JAL不当解雇撤回品川港南口駅頭宣伝 2013.4.24 小雨の降る寒い日でしたが、意外に若い人を含めてビラの受け取りがよかった。 JAL不当解雇撤回銀座パレードへの取り組み 2013.4.19 わざわざ、闘争団の方が支援要請に来られたこともあり、月定例の銀座デモと品川港南口での宣伝行動には参加する決意で2度目の銀座デモ参加となった。日比谷公園から有楽町・銀座を通って水谷橋公園までの1時間コースをユニオンの旗を立てて参加しました。 JR蒲田駅西口前宣伝ビラ配布 2013.4.9 4月9日、新事務所が開設されたJR蒲田西口駅前での最初の宣伝ビラ配布を行いました。当面火曜・金曜全日の相談のみですが、今後相談日を広げる予定です。また、夜間の相談は予約制ですが、いつでも対応します。また、第一・第三の木曜6時半からの定例会議での相談も行っています。 郵政労働者のストライキを支援する行動に参加 2013.3.19 [写真] 3月19日午前8時、東京都大田区の蒲田郵便局で働く郵政産業労働者ユニオンの組合員6人が時限ストライキを行った。その20分ほど前からストを支援する集会が開かれた。当該を含め約80人が集まった。同ユニオン、東京地評のあいさつ、ストに突入する労働者の決意が行われた。緊張しながらも晴れ晴れとした表情だ。各支援労組の発言では京浜ユニオンも渡辺書記長がマイクを握り、激励と連帯のあいさつを行った。 この「13春闘勝利!正社員化と均等待遇を求める3・19ストライキ」は蒲田郵便局を含む全国26職場でおこなれ、78人の組合員がストライキに入った。郵政産業労働者ユニオンの報告によれば支援も含め1000人が行動に参加した。 |
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