第1条(名称) この組合は名称を「京浜ユニオン」という。(以下ユニオンとよぶ)
第2条(所在地) ユニオンの事務所を東京都大田区西蒲田4丁目32−9「働く仲間の相談センター」に置く。
第3条(目的) ユニオンは、前条のもくてきを達成するために次の活動を行う。 1.組合員の労働・生活条件の改善・向上に関する活動を行う。 2.地域の労働・相談活動。 3.組合員の相互扶助に関する活動 4.組合員及び家族の健康・福祉の増進と福利厚生に関する活動。 5.労働協約の締結と団体交渉の活動 6.教育・文化・スポーツなどの活動
第二章
第5条(組合員) ユニオンは、原則として京浜地区で働き、居住する労働者によって組織される。但し、会社の利益を代表する者は組合員になれない。
第6条(加入) この組合に加入するときは、規約を承認し、所定の加入申込書に必要事項を記入し、1ヶ月分の組合費をそえて委員長に提出する。組合員の権利と義務は運営委員会で加入申し込みを承認したときから生じる。
第7条(権利) 組合員は平等に次の権利を有する。 1.いかなる場合においても、人権・国籍・信条・宗教・性別・門地・身分によりいっさい差別されない権利。 2.この規約に基づき、すべての問題に参与し、均等に取り扱いを受ける権利。 3.役員などの代表に選挙され、選挙する権利。 4.この規約に基づき、自由に意見を表明し、議決に参加する権利。 5.役員及び機関に対し、活動の報告を求め、または批判し、解任を請求する権利。 6.処分に対し異議を申し立てる権利。
第8条(義務) 組合員はすべて次ぎの義務をおう。 1.規約及び総会の決定に従い、組合の発展に努める義務。 2,組合費及び機関で決定した臨時徴収金を期日までに収める義務。 3.規約に基づき、または機関で決定し召集された各種会合に参加する義務。 4.組合の機密を漏らさない義務。
第9条(資格喪失) 組合員はつぎの場合にその資格を失う。 1.脱退が認められたとき。 2.除名されたとき。
第10条(脱退の手続き) ユニオンから脱退するときは、その理由を付した脱退届けを委員長に提出し、運営委員会の承認を得るものとする。ただし、ユニオンに対し債務がある場合はそれを完済した後でなければ脱退はみとめられない。
第三章 組織と機関
第11条(機関の種類) ユニオンに次の機関を置く 1.議決機関 イ.定期総会 ロ.臨時総会 2.執行機関 イ.運営委員会
第1節 議決機関
第12条(総会) 総会はユニオンの最高議決機関であって、全組合員でこれを構成する。定期総会は年1回、毎年9月に委員長の招集でこれを開催する。臨時総会は、組合員の3分の1以上の連署による請求があったとき、または運営委員会が必要と認めたとき、委員長がこれを招集する。
第13条(付議事項) 次の事項は、総会で決定しなければならない。 1.運動方針の決定及び活動報告の承認 2.予算案の決定及び決算、会計監査の承認 3.役員の選出と解任 4.ストライキ以外の争議行為の開始と終結 5 .他団体への加盟及び脱退 6.組合員の表彰及び統制 7.その他重要な事項
第14条(押入) ストライキ権の確立は、組合員の直接無記名投票の過半数によって決定する。
第15条(総会の成立と議決) 総会は全組合員の2分の1以上の出席で成立する(ただし委任状も出席とみなす)。議決は出席組合員の過半数の賛成によって決定する。可否同数の場合は廃案とする。
第16条(議長) 総会の議長は、組合員の中から立候補または推薦により選出する。
第2節 執行機関
第17条(運営委員会) 運営委員会は、総会において決定された事項及び規約で定められた組合業務の執行と財産管理を行う。
第18条(構成と招集) 運営委員会は、正副委員長・事務局長・会計・運営委員で構成し、毎月1回以上、委員長がこれを招集する。
第19条(成立と決議) 運営委員会は、運営委員構成員の2分の1以上の出席で成立し、議決は出席者の過半数の賛成で決定する。
第20条(事務局・専門部) 運営委員会はユニオン業務遂行の為に事務局及び専門部を置くことができる。
第3節 役員
第21条(役員と任期) 1.委員長 1名 2.副委員長 若干名 3.事務局長 1名 4.事務局次長 若干名 5.会計 1名 6.運営委員 若干名 7.会計監査 2名 8.顧問 若干名
第22条(役員の任務) 役員は次の任務をもつ 1.委員長 ユニオンを代表し、総会・運営委員会を招集する。 2.副委員長 委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その任務を代行する。 3.事務局長 日常業務を処理・執行する。 4.事務局次長 事務局長を補佐し、事務局長に事故ある時は、その任務を代行する。 5.会計 ユニオン財政の管理・執行に当たる。 6.運営委員 日常業務及び専門部を担当し、その業務を遂行する。 7.会計監査 執行機関と独立して、ユニオンの会計業務を監査し、その結果を総会に報告する。 8.顧問 必要に応じて各種会議・行動に参加し、専門的アドバイスと様々な援助を行う。その選任は運営委員会において行い、総会で承認する。
第4節 組織
第23条(支部・分会・グループ・協力団体) ユニオンに、企業・職場・職域・地域単位に支部・分会・グループを置くことができる。また、ユニオンの趣旨・規約に賛同する労組・団体を協力団体として、一定の会費のもとに参加することができる。
第四章
第24条(役員の選出) 役員は、総会において組合員の直接無記名投票によって選挙・選出する。
第五章
第25条(経費) ユニオンの経費は、組合費・臨時徴収金・寄付金及び事業収入でまかなう。
第26条(組合費) 組合費は一人1ヶ月1000円とする。なお、必要ある時は総会の議を経て、臨時徴収をすることができる。なお、納入した組合費・臨時徴収金・カンパ金などは、理由の如何をとわず一切返還しない。
第27条(会計年度) ユニオンの会計年度は、毎年8月1日より7月31日までとする。すべての財源及び使途、主要な寄付者の氏名並びに、現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委託された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、定期総会に提出するとともに、少なくとも、毎年1回、組合員に公表する。
第六章
第28条(表彰) ユニオン発展のために功労のあったものは、総会の決議のもとにこれを表彰することができる。
第29条(制裁) 組合員及び支部・分会・グループ等で次の行為があったときは、運営委員会はこれを調査し、警告を発する。さらに努力するも改善されないときは、運営委員会において権利停止及び除名処分その他適切な処置をとることができる。また、この決定は総会において承認しなければならない。 1.規約に違反したとき。 2.組合費を3ヶ月滞納したとき、または機関で決定した臨時徴収を滞納したとき。 3.ユニオンの名誉をいちじるしく傷つけたとき。 4.その他、ユニオンの団結と統一を故意に乱したとき。
第30条(制裁の手続き) 前条の制裁に総会出席者の3分の2以上の賛成をもって決定する。なお対称となった組合員は決定の前に必ず弁明の機会を与えられる。
第七章
第31条(解散) ユニオンが解散するときは、全組合員の直接無記名の4分の3以上の賛成をもって決定する。
第八章
第32条(規約の改廃) 本規約は、組合員の直接無記名投票による過半数の賛成を得なければ改廃することができない。
第33条(規約の執行) 本規約は、1992年6月1日より執行する。
附則 この規約は1992年12月5日より改正執行する。
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